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個人事業主に税理士は必要か!?税理士を付けるメリットとは?

2020年4月21日

目次

個人事業主に税理士は必要か?

個人事業主もしくはフリーランスとして独立開業した場合、真っ先に悩むのが税理士をどうするかでしょう。

端的に言えば、税理士をお願いするかしないかということです。

個人事業に関わらず事業を始めるうえで必ず必要となるのが所得の申告です。

確定申告という言葉を聞いたことがあると思います。

確定申告とは、前年度1年間の事業等で得た所得を税務署に申告し、「前年度はこのくらい儲かったので今年度はこのくらい税金を納める予定です」ということを書面で提出することを言います。

一見簡単そうに見える確定申告ですが、まずは税務の知識が必要であること、そして最低でも簿記3級程度の理解が必要です。

そもそも確定申告の前に、日々の業務で発生したお金に関わるすべての取引を会計ソフトに入力する作業も必要になるのです。

この件については、下記記事を参照ください。

 

 

日々の帳簿への入力について理解が深まったところで、本記事では個人事業開業時には税理士さんは必要であるかどうか?ということに焦点を充てて話を進めてみたいと思います。

 

 

税理士さんとは

士業の中でも税理士さんは国家試験をパスした限られた人のみかがなれる憧れの職業でもあります。

日本全国津々浦々、税理士事務所や会計事務所はたくさんありますが、個人的にはまだまだ少ないように思います。

税理士とは税理士法に定める合格率12~16%という難関の国家資格を得た者、またはその資格を持って職業とする者の名称です。

税理士の国家資格を得ると、後々自身で起業して税理士事務所を開設出来るので、一生涯食いっぱぐれがないと言われています。

読んで字の如し、税理士さんは税務に関する言わばプロフェッショナル。

個人事業主、フリーランス、法人、医療法人など、様々な人格の事業に対して税務に関する取りまとめから節税のアドバイス、年末調整や確定申告のお手伝いをするのが仕事です。

 

 

税理士さんと顧問契約を結んだほうがいい理由

税理士さんにお世話になるのでしたら、開業前からお世話になったほうがいいでしょう。

開業するにあたり税務署に届け出が必要となる書類がいくつかあります。

下記を参照して下さい。

 

  1.  個人事業の開業・廃業等申請書
  2.  所得税の青色申告承認申請書
  3.  青色申告専従者給与に関する届出書
  4.  費税課税事業者選択届出書
  5.  給与支払事務所等の開設・移転・届出書
  6.  源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

少なくとも上記の書類を届けなければなりません。

自分ひとりで事業を行う場合は3、5、6は必要ありません。

しかし、家族(専従者)やパートさんを採用して事業を行う場合はそれぞれの書類が必要になります。

もしも家族を専従者(せんじゅうしゃ)つまり従業員として事業を手伝って貰う場合、家族に対して支払われる給与は専従者給与として経費形状がみとめられていますが、誰に対して上限〇〇万円支払うという事を事前に3の書類で税務署に届け出ないと経費として認めてもらえません。

ね、開業するってホントに面倒くさいですよね....。

これらの書類作成の知識、どの書類をどのタイミングで提出したら良いのか?など、なにぶん経験の無い人にとっては難解なものばかりです。

このように事業を興すということは税務署や役所、消防署、保健所、振興局、ハローワークなど、様々な行政期間とのお付き合いが必要になります。

なので、最初慣れるまでの間、少なくとも開業から2年程度は税理士さんのお世話になったほうが賢明であると管理人は考えます。

 

また、個人事業を開業するにあたり、4の消費税課税事業者選択届出書という書類を税務署に届けなければなりません。

これはお客様から売上として頂いた売上高のうちの消費税について、

 

  1.  簡易課税
  2.  本則課税

 

どちらで申告するかということを選択しなければなりません。

1の簡易課税は、課税仕入に係る消費税額の代わりに、課税売上に掛かる消費税額の税法上定められた「みなし仕入率」を乗じた数字を入れて計算する方式です。

2の本則課税は、「課税売上に掛かる消費税額-課税仕入にかかる消費税額」の差額を国に収めるという方式です。

初めて事業を興すにあたり、皆さんはどちらの課税制度で申告したら良いか?なんて理解出来ますか?。

これらの税務に関する根本も分からない素人が事業を興そうとしているのです。

だから管理人は、最初の慣れないうちだけでも最低開業から向こう2年間程度は税理士さんのお世話になるべきと申しています。

 

 

税理士さんとの雇用契約に係る費用

税理士さんと専属顧問契約を結ぶ際の殆どは、年間単位での契約となります。

なかには確定申告の度に確定申告だけお願いするという事も出来るようですが、いつもお世話になっている会計事務所でたまたま新規の顧問契約を数件結んでしまい人手不足となってしまった場合など、確定申告の直線に「手が回らないからムリ!」と断られてしまうこともあります。

それは顧問契約を結んでいる事業所を最優先で面倒を見ることが契約上重要だからです。

一見さんよりも年間契約をした顧客を大事にするのは、なにも会計事務所に限らすどの業界においても同じだと思うのです。

年間で数万円の顧客、年間で数十万を支払ってくれる顧客、皆さんが経営者だったらどちらの顧客を大切にしますか?。

 

このように、どうせ確定申告をしてもらうのなら、年単位で顧問契約を結んでおいたほうが後々のことを考えても得策であると言えます。

気になる顧問契約料金ですが、個人事業主の場合は年間契約で20万~30万が相場のように思います。

中には確定申告のみで10万円という良心的な会計事務所もありますが、これらは自分自身で完璧に会計ソフトに日々の取引の仕訳を入力出来ていてはじめて可能となるものです。

1年分のレシートや領収書をダンボールに溜め込んでいる状態で、帳簿も記入せずにごっそり出されたのでは、とても10万円ではやる気になってくれる会計事務所は無いと思います。

 

 

当方はとある東北の田舎町で事業を営んでいますが、当方がお世話になっている会計事務所の顧問契約と各種手数料を紹介します。

 

  • 年間顧問料(1ヶ月15,000円×12ヶ月)=180,000円(+税)
  • 年末調整費用(従業員一人あたり)5,000円(+税)
  • 確定申告手数料 顧問料の一ヶ月分=15,000円(+税)

 

当事業所は従業員が5名いるので、毎年12月の年末調整後の支払い時には25,000円が請求されます。

地域などによっては相場も違うでしょうし、会計事務所によっても当然料金は変わってくるでしょう。

下記の記事でオススメの税理士事務所さんを紹介していますので、ご検討してみてもいいかと思います。

 

 

まとめ

税理士さんとの契約が必要な理由がお分かり頂けたかと思います。

もちろん、税務の事を勉強して自分で何でも出来るという人であれば、何も年間20万も30万も出さずにゼロ円で出来ます。

しかし、開業したての頃は慣れない業務をこなしながら、ときにはパートさんに仕事を教えつつ日々の仕入れ業務や仕訳の入力、銀行さんとの折衝、行政への許認可届け出、顧客との打ち合わせやサービス業務など、やらなければならないことは多岐に渡ります。

管理人から言わせれば、税理士さんとの顧問契約は、税理士さんに対して対価を払って税務に関するサポートをすべて任せて経営者は事業が軌道に乗るまでの間事業に集中するという事が大前提であると考えています。

事業が軌道に乗り落ち着いたら、少しばかりの時間を割いて税務の勉強をして3年後あたりから自分で確定申告に挑戦してみるのもいいかと思います。

何事も最初が肝心。

事業も最初に税務のことでつまずいてしまい本業が疎かになってしまっては、将来的に食べていくこともままなりません。

これらのことを踏まえて、最初はお金を掛けてでも税務のプロのお世話になることをおすすめします。

では。

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