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個人事業主がアフィリエイトで収入を得るということ
会社員でも副業が認められる時代。
このところの副業ブームにより、ブログやYouTubeで収益を上げんとネットビジネスに飛び込む方も多くなってきたと聞きます。
なぜ、みんなそのような副業ブームに駆られるのか?。
今以上の収入をGETしたいからに他なりません。
そしてそれは、サラリーマンのみならず事業を経営する個人事業主であっても同じです。
サラリーマンと個人事業主が副業を始めることの目的と手法は一緒であったとしても、両社は税法上の決定的な違いがあるため、万がいち副業で利益が出た場合はその金額いかんによっては、申告の仕方も違ってきます。
この記事では個人事業主に焦点を当て、個人事業主がアフィリエイトで収入を得た場合について、その後の対処や注意点などを書いてみたいと思います。
サラリーマンと個人事業主の違い
サラリーマンの場合
まずはじめに、サラリーマンと個人事業主の違いについて考えてみます。
国内に居住し生計を立てるものとして、いづれかの方法(給与所得・不動産所得・一時所得など)により収入を得た場合、所得税という税金を収めなければなりません。
要するに、お金が入ったらその分きちんと税金を払いなさいということです。税法上そうなっています。
サラリーマンの場合、毎月支給される給与と年に数回のボーナス支給時において、会社の経理部門から自動的に源泉徴収されますので、会社から支給される収入の全てにおいては申告の必要がないことは理解出来ていると思われます。
このように、源泉徴収(げんせんちょうしゅう)とは、給与の支払者(会社・事業主)が給与支給の際に給与の中から天引きしてくれる仕組みのことです。
会社は従業員から集めた源泉徴収金額を預り金として一時的に保管し、決められた納付日にまとめて国に納付しているのです。
しかしながら、サラリーマンとして副業でアフィリエイトで収入を得た場合には、アフィリエイトで得た収益が年間で20万円を超えたら確定申告が必要です。
つまり、会社の収入とは別に個人で税務署に申告をしなければなりません。
年間で20万円ですから月間の平均収益が17,000円以上であれば、あっという間に20万を超えてしまいます。
万がいち申告をせずに後から収入が発覚した場合は追徴課税が課せられることになり、せっかくアフィリエイトで得た収益を、税金として余計に国に収めなければならないことになります。
サラリーマンの副収入としてはアフィリエイトに限らず、株や投資信託(NISA除く)で掛け金を上回る収益が発生した場合も申告の対象となります。
ギャンブルで得た収益については、年間で50万以上になる場合は申告が必要になります。
個人事業主の場合
次に個人事業主やフリーランスです。
個人事業主はたとえ個人であっても経営者に変わりはありません。
会社員は法人という組織の一員であり、社会的保証や生活するための最低限の給与が保証されています。
税務に関して、特に所得税については専門部署である経理担当者が、収入に対しての納税額をすべて計算してくれて、天引きした状態で給与を渡してくれるので安心です。
一方の個人事業主はというと、どの組織にも属さず人格はあくまでも個人。
自身が経営する個人事業で得た収益、いわゆる事業所得は、毎年3月までに確定申告という形で税務署に届け出なければなりません。
但し、注意したいのが、申告しなければならないのは事業所得だけではありません。
例えば、国や県、市町村から何らかの給付金や利子補給を受けたり、土地や建物などの不動産所得がある場合は、事業所得に合わせて申告しなければなりません。
そして、今回最大のテーマである個人事業主がアフィリエイトをやって収益が出た場合の申告はしなければならないのか?という話。
結論から申し上げると必要です。
では、アフィリエイトにおいて、いくら以上の収益が発生したら申告の義務があるのか?
正解は1円からです。
微々たるお金であっても全ての収入に対して申告が必要ということです。
アフィリ収益はおそらくASP経由で自身の口座に振り込まれることとなると思いますが、その通帳の中も全て帳簿で管理するほうが得策です。
帳簿での管理については後ほど詳しく触れます。
不公平ですよね。
だって、サラリーマンの場合であれば20万以上から申告の必要があったのに、個人事業主は1円からなんて酷すぎますね。
その分、アフィリエイトを継続していく上で必要となるパソコン、プロバイダ料金、電気代等を経費にすることができます。
管理人は本業の個人事業でお世話になっている税理士さんに相談しながらやっていますが、一番驚いたのが教材なども全額経費に出来ます。
ルレアプラスとかですね....
1円たりとも申告しなければならいのだから、その1円の収益を得るために掛かった経費ももれなく経費計上できるという理屈です。
個人事業主のYouTube収益について
これはYouTubeなどの動画投稿サイトにおいても同じです。
YouTubeに限らす動画投稿サイトにおいて、そこからの広告収入を得られた場合は申告が必要になります。
但し、YouTube撮影のためにカメラやパソコンを購入したとしても、その時点で自分の運営するYouTubeチャンネルが収益化されていないと駄目です。
1年間のうち、4000時間の視聴時間とチャンネル登録者数1000人を達成して収益化の申告をする訳ですが、これをクリアして収益化が認められYouTubeからお金が振り込まれた時点(収益が発生した時点)で初めて、これまでに動画撮影で掛かった経費が認められるということです。
つまり、駆け出しのYouTubeチャンネルの場合は全て自腹ということですね。
まぁ、当たり前といえば当たり前ですが......。
但し、収益化に2~3年掛かったとしても、高額な機材(カメラとかPCとか)を購入した時点で領収書を貰って保管しておけば経費計上できるようなので、将来をしっかりと見据えて取っておきましょう。
管理人も15万円分の経費をファイリングして保管してあります。
税理士さんにもご一報を
個人事業主やフリーランスの方で、顧問契約している税理士さんや会計事務所があるのでしたら、アフィリエイトや動画投稿サイトの収益化については、早めに相談されると良いと思います。
これから始める場合も含めてです。
金額が少ないうちは、現状の個人事業などで看板を掲げている場合、その屋号(開業届)だけでも良いそうですが、例えば月収が50万~100万とか高額になった場合は、逆に法人化を進められるかも知れません。
でないと、これまでの収入の柱である個人事業とアフィリ動画収益合わせての確定申告となると、翌年からの税金が跳ね上がる事が予想されます。
一概には言えませんが、収益(売上ー経費)で年間700~800万を超えるようでしたら、どちらかを法人化して法人部門から役員報酬として給与をもらうようにしたほうが、支払うべき税金はやすくなります。
個人事業での収益の目安は600万以上あたりから考え始めたほうがいいかも知れません。
このあたりは税理士さんにご相談されると良いと思います。
収益が発生した場合の帳簿の記入
実際に収益が発生した場合、帳簿の売上高もしくは雑収入欄に勘定科目として追加し、そこで収益を管理すればいいと思います。
本業の売上高と区別したい場合は、上記スクショのように「アフィリエイト売上」とか「アフィリ収益」などと勘定科目を立てて管理します。
さらに、補助科目をASPごとに作成すると、残高試算表の年間推移をみたときに、月ごと、ASPごとの収入が分かるのでとても便利です。
最終的には本業の個人事業の売上とアフィリ売上、その他の雑収入を合算した金額がその年(期)の収入として処理出来るので、確定申告の際にもとても助かると思います。
まとめると、まだまだアフィリ収益が少ないうちは、本業の会計科目と一緒に管理するととても便利ということです。
まとめ
結局、所得隠しいわゆる申告漏れは脱税行為に値するので、やってはいけない行為なのです。
申告漏れと聞くと、申告を忘れていた.....というようにも聞こえるので、なんとなく罪には問われないようにも思えますが、所得隠しとなるとあからさまに故意犯による行為のようにも思われます。
税法上最も重いとされるのは「所得隠し」のほうで、所得隠しが発覚すると重加算税として35%の追徴課税が課せられることになります。
所得隠しにしても申告漏れにしても、本来納付すべき税金の納付を怠った場合、世論的にはその事業者や個人に対しては良い印象を受けないのは明白です。
昨今では、お笑い芸人のチュートリアル徳井さんが申告漏れで国税局に税務調査を受けたことが話題になりました。
イケメン芸人としてあれだけ人気の徳井さんですが、芸能活動休止にまで追い込まれる自体に。
彼のこれまで培ってきた好印象も、このようなことが明るみに出れば一気に台無しになってしまいますね。
さらにこれが事業者の場合、社会的な制裁もうけてしまいます。
最悪の場合、新聞沙汰となった場合は取引先を失うかもしれません。
つまり、悪いことは出来ないのです。
所得隠しは悪いことです。悪いことをすれば遅かれ早かれ天罰が下るというもの。
個人事業者であっても、1円たりとも隠さずに申告する。
これは当たり前のことです。
個人であっても事業者である以上、その事業所のトップです。
トップという自覚を持って日々の業務にのぞみ、アフィリエイト活動においても包み隠さずにすべての収入を申告し、正々堂々と納税する潔さが求められます。
会社員ではなく事業主であるという自覚を持って、社会貢献をしていきたいものですね。
それでは。